株式会社Luupは2021年5月20日(木)9時より、電動キックボードシェアアプリの提供を大阪キタ(梅田)・ミナミ(難波、天王寺)の2エリアで実証実験として開始することを発表した。最高速度は15km/hに制限。料金は実証実験特別価格で、初乗りが110円/10分、その後1分あたり16.5円(税込)となる。
Luupは2021年4月2日(金)より大阪のキタ(梅田)・ミナミ(難波、天王寺)の2エリアにて、小型電動アシスト自転車のシェアサービスの提供を開始している。今回、同サービス内に電動キックボードが導入される形となる。まずは7ポート・10台のみからの開始となるが、安全性の段階的な検証が進み次第、夏には利用可能ポートの追加に加え、電動キックボードの台数も数倍に増える予定。なお、同サービスは新しいモビリティの実証実験でもあることから、西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR西日本)と共同で安全講習会を開催する。
電動キックボードについて
今回「LUUP」アプリ内に導入される電動キックボードは、世界で唯一普及している電動マイクロモビリティ。「またぐ、こぐ必要がないため、スカートやスーツの人でも乗ることができる」「地面と足が近いため、危険を感じたら足をついてすぐに止まることができる」「IoTデバイス搭載のため、将来的にはエリア別・ユーザー別の安全運転のための制御が可能」という特徴を持ち、更にコロナ禍においては密を避ける新しい移動手段として世界各国で普及が進んでいる。なお、電動キックボードは日本の現行法上「原動機付自転車」に位置付けられるため、アプリで運転免許証登録と走行ルールの確認テストの満点合格が必要。また、歩道の走行は禁止。
電動キックボードの乗り方
1.地面を蹴って初速をつけ、両足を置く。
2.ゆっくりとアクセルを押すと電動で加速する。
3.足で地面を蹴りながらゆるやかに曲がることができる。
4.今回の特例措置下において、電動キックボードを押し歩きする場合には歩行者とみなされる。走行量の多い道路などを右折する場合には、交差点で電動キックボードを一度降り、横断歩道を押し歩いて渡ることを推奨する。
5.手元に自転車と同様の形のブレーキがある。止まる時はゆっくりとブレーキをかける。足をついて止まることも可能。
アプリの利用方法
1.「LUUP」をダウンロードし、会員登録を行う。
2.アカウント設定画面から免許証の登録と、確認テストの受講を行う。承認に時間が掛かる場合があるためを、事前に対応を完了させておくことを推奨。
3.マップ画面から、ライドを開始したいポートを探す。ポート詳細画面からポートに電動キックボードがあることを確認できる。
4.「ロック解除」ボタンを押してカメラを起動し、QRコードを読み取る。
5.目的地ポートを選択し、返却する場所を予約する。目的地ポートはあとから変更することも可能。
6.スマートロックが解錠されたら、電動キックボードから音がでて速度表示の液晶がつく。安全にライドを楽む。
7.目的地ポートに到着したら、枠線内に返却。
8.返却時の写真を送信したら決済が完了し、ライドが終了する。
LUUPダウンロードリンク
料金・提供エリア
利用可能エリア | 大阪キタ(梅田)・ミナミ(難波、天王寺)の2エリア |
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利用料金 | 110円/初乗り10分、16.5円/分(税込)※実証実験特別価格 |
電動キックボードの台数 | 10台(安全性が段階的に確認でき次第夏には増加を予定) |
ポート数 | 約100ポート ※安全性の段階的な検証のために、まずはそのうち7ポートにて電動キックボードが利用可能となる。 |
電動キックボード利用可能ポート | ・大阪駅中央北口(大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1) ・天王寺駅(大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-45) ・森ノ宮駅北口(大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目1-45) ・森ノ宮駅南口(大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目1-45) ・大阪城公園駅(大阪府大阪市中央区大阪城3) ・桜ノ宮駅(大阪府大阪市都島区中野町5丁目1) ・南海なんば西口(大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60) |
電動キックボードの最高速度 | 15km/hに制限 |
利用条件 | アプリから「運転免許証登録」と「走行ルールの確認テストの満点合格」が電動キックボードの条件。小型電動アシスト自転車のみの利用の場合、これらの対応は不要。 |
保険 | 対物賠償、対人賠償、自身の怪我が保険の対象。 |
備考 | 車両の走行が著しく多い道路については、安全性を鑑み自主的に走行禁止道路としている。走行禁止道路はアプリ上のマップで表示し、利用者に迂回を促す。 |
注意事項 | 道路交通法等について正しい知識を身に付けてから、電動キックボードに乗車すること。特に、以下について注意する。 ・歩道の走行は禁止。 ・普通自転車専用通行帯(自転車レーン)が設置されている道路においては、当該通行帯を走行する。 ・車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行する必要がある。 ・小型特殊自動車は二段階右折は禁止されている。 |
その他「電動キックボードに関する利用ガイド」 | https://luup.zendesk.com/hc/ja/sections/1500001008561 |
LUUPサービスサイト
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山田 航也横浜出身の1998年生まれ。現在はロボットスタートでアルバイトをしながらプログラムを学んでいる。好きなロボットは、AnkiやCOZMO、Sotaなどのコミュニケーションロボット。